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ふたつの罰金について最終調整
政府は、以下の特別措置法改正案と感染症法改正案の「罰金」について検討し最終調整の段階に入っているようです。
〇緊急事態宣言下で事業者が都道府県知事からの休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合50万円以下の過料(特別措置法改正案)
〇入院を拒否した感染者は、刑事罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金(感染症法改正案)
以下、情報源として朝日新聞の記事を引用いたします。
政府は、通常国会で早期成立をめざす新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法改正案について、緊急事態宣言下で事業者が都道府県知事からの休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける方向で最終調整に入った。宣言の前段階として新設する「予防的措置(仮称)」の期間でも、同様に30万円以下の過料を設ける方向で調整している。
政府が、過料の金額を盛り込んだ改正案の概要を自民党幹部に説明した。
また、特措法改正案とともに提出予定の感染症法改正案では、入院を拒否した感染者に対する罰則も新設し、刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とする方向で最終調整している。
政府がこれまで与野党に示してきた改正案の原案では、宣言の前段階となる「予防的措置」を新設し、知事が飲食店などに営業時間の変更について権限の強い「命令」をできるようにすると規定。違反があった場合には行政罰である過料を新たに設ける方針だったが、野党側から批判もあがり、金額は示していなかった(朝日新聞 2021年1月14日)。
みなさんはどのような感想を持たれますか?
私は違和感を覚えずにはいられません。
以下、これらの「罰金」について述べたいと思います。
事業者が休業や営業時間短縮の命令に応じないケースが発生する要因は?単純に、補償が十分でないからでは?
この事業者というのは、飲食店が該当します。
そもそも、休業や営業時間短縮の命令に応じない要因は何でしょうか?
それは経営が立ち行かなくなるからです。
単純に、補償が十分ならば「命令」に応じるでしょう。
しかし、補償が十分でなければ、店を開くしかありません。
そうでなければ、生活ができないからです。
極めてシンプルな話しです。
これまでも多くの飲食店が我慢の経営をしています。
十分な補償がない中で、何とかやりくりしてこのコロナ禍を乗り切ろうとがんばっているのです。
そのことを政府ならびに政治家の先生方は理解されていますか?
十分な補償もないのに「休業要請や営業時間短縮に応じなさい。応じなければ罰金です」ではあまりにも理不尽ではないでしょうか?
結論ですが、もしこの特別措置法改正案を通すのならば、十分な補償があることが大前提です。
「入院を拒否した感染者」の場合は事情を考慮するべき
入院を拒否した感染者のケースについて考えます。
まずは、その事情を考慮するべきだと思います。
極端な「もしも」かもしれませんが、その感染者の方が雇い止めや解雇にあっていて、明日からの生活に困っているとしたらどうしますか?
すぐにでも働かなければ生活ができないという困っている状況ならば、話しは全く違ってくると思います。
そのようなケースならば、政府は入院費も含めて十分に補償をするべきだと思います(もしくは、雇い止めや解雇をした企業も補助すべきでは?)。
その上で入院を拒否されるようでしたら、罰金も仕方ないのかもしれません。
他の人を感染させてしまうことはあってはならないからです。
他人に迷惑をかけてはいけないからです。
結論ですが、入院を拒否する感染者の事情を考慮し、必要ならば補償をするべきだと思います。
ならば、雇い止めや解雇をしている企業にペナルティーを課すべきでは?
上記の法案を通すのならば、私は雇い止めや解雇をしている企業にペナルティーを課すことも含めるべきだと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大による雇い止めや解雇は社会問題です。
ここにメスを入れない限り、世の中は良くなっていかないと思います。
企業には様々なステークホルダー(利害関係者)が存在します。
その筆頭に社員さんとその家族がいることを忘れてはなりません。
非正規の社員さんや協力会社の社員さんも大切なステークホルダーです。
それらの人を大切にしない経営をしている企業は、社会的責任を果たしていると言えるでしょうか?
断じて言えません。
このコロナ禍だからこそ、企業は人々が希望が持てる存在になるべきです。
そして、政治も然りです。
どうか国民が希望が持てる政治をお願いいたします。
国民のために働く内閣を愚直に実践していただきたいと願っています。
大丈夫でいきましょう!